防塵マスク(ぼうじんますく)

大気汚染防止法

大気汚染防止法は、大気環境を保全し、国民の健康の保護するために昭和43年に制定された法律です。
大気気汚染防止法では、工場などから排出、飛散する大気汚染物質の種類や施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められていて、この基準を守らねばなりません。

大気汚染物質は、ばい煙・揮発性有機化合物・粉じん・特定物質・有害大気汚染物質です。
ばい煙、つまりそれは、燃料や鉱石等の燃焼等で発生する硫黄酸化物、ばいじん(スス)、有害物質(カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、フッ素及びフッ化水素など、鉛及びその化合物、窒素酸化物)です。
揮発性有機化合物は、大気中に排出、または飛散した時に気体である有機化合物。
粉じんは物の破砕などで発生、飛散する物質です。
粉じん対策として、換気装置などの設置や防塵マスクなどの着用などが求められているそうです。
有害大気汚染物質は、低濃度でも長期的な摂取により健康影響の恐れのある物質です。
有害大気汚染物質は234種類、そのうち優先取組物質として、ホルムアルデヒド・ダイオキシン類など22種類があるんですね。
それと、早急に排出規制が必要な指定物質として、ドライクリーニングのシミ抜きなどに使われるトリクロロエチレン・テトラクロロエチレン、自動車のガソリンに含まれているベンゼンが指定されているそうです。

12月は自動車など交通量の増加、ビルや家庭の暖房、冬季特有の気象現象の影響もあり大気汚染物質濃度がより高くなります。
このため、環境省では、毎年12月を大気汚染防止推進月間としているそうです。

工場など事業者だけでなくて、国民ひとりひとりが、防塵マスクなどを必要としないよう、空を汚さないために環境保全を心がけなければいけません。

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